2019-02-18 第198回国会 衆議院 予算委員会 第9号
調べましたら、昭和十五年の改正刑法仮案、昭和三十六年の改正刑法準備草案などでも、実際、この児童虐待罪を創設するという議論はあったということでございます。 ただ、例えば危険運転致死傷罪の創設など、個別に対応してきた例がございます。例えばDVの法律もそうでございますけれども。
調べましたら、昭和十五年の改正刑法仮案、昭和三十六年の改正刑法準備草案などでも、実際、この児童虐待罪を創設するという議論はあったということでございます。 ただ、例えば危険運転致死傷罪の創設など、個別に対応してきた例がございます。例えばDVの法律もそうでございますけれども。
○政府参考人(土屋喜久君) 御指摘の労働政策審議会におきます議論は、平成二十六年八月に民法改正案の要綱仮案が取りまとまった後に、この審議会において状況報告をし審議を行ったものでございます。 今後、検討を行うに当たりましては、この国会における民法の改正案の御議論を踏まえつつ、その動向を踏まえつつ、あるいは施行期日等を踏まえながら、しっかりと検討してまいりたいというふうに考えております。
私個人としても、これを載せた要綱仮案に賛成したという委員に名前を残したくないという気持ちも強いところがございます。」。切りがありません。
○小川政府参考人 もちろん、審議の過程でいろいろ御意見があったことは御指摘のとおりでございますが、要綱、その場合は仮案だと思いますけれども、これを取りまとめるためにいろいろと御意見を闘わせた上で、最終的には御賛同いただいたものと理解しております。
この定型約款につきましては、実は、法制審議会で平成二十六年八月二十六日に決定された要綱仮案では、「第二十八 定型契約」と書いてあって、「(P)」、日本語がないという状態でありました。そこで、日弁連は、二〇一四年、平成二十六年十一月に会長声明を発表いたしまして、民法の改正案には約款に関する法規範を規定すべきであるということを申し述べました。
その中で、いろいろな、例えば暴利行為の議論とかも、最後の最後まで、要綱仮案がまとまる直前ぐらいまで議論をされていました。
そういったものにつきましては、これも徐々に徐々に絞り込まれ、最終的には大方の異論のないテーマに落ちついて、要綱仮案の決定の段階では項目数が約二百になったというのが実情かというふうに考えております。
そういった状況の中で、連合審査の前に修正案の御提案のものを仮案としてちょうだいをいたしました。ただ、連合審査が終了するまでの間に、ある意味で、さらに踏み込んで、実質的に審議ができるような内容に変えた、そういった修正案が提案できるだろう、こういうようなお話でありましたので、与党としてもこれを待っておりました。
戦前も、改正刑法仮案なんというのがいろいろ研究者などの手によってつくられ、提案されてきたこともあったけれども、結局それは通らなかったんですね。戦後になってからは、御承知のように、もちろん憲法改正されましたから、それに合わない犯罪というのもあった。そういうものは排除されていくんですね。
先ほど触れましたように、現在、死刑を罰条として持っている条文が、特別法を入れまして十七ございますが、刑法改正の仮案ではその数が減っているのです。減っているわけです、実際に死刑を罰条に含めよというものは。したがいまして、そういうふうな段階においてすら、そういう方向に来ているということも間違いないだろうと思います。
冒頭に私は改正刑法仮案と申したそうでございますが、それは間違っておりまして、刑法改正草案でございまして、議事録を訂正させていただきます。
○井嶋政府委員 名誉棄損罪だけに限らず、刑法の現在の規定につきましては、金面改正という作業を法務省、つとに行っておるわけでございまして、法制審議会に諮問をいたしまして、法制審議会から答申をいただいた改正刑法仮案といったものもあるわけでございます。
これが昭和二十三年成人矯正法規部未決拘禁法仮案ですね。それから昭和二十四年の成人矯正局法規部「矯正施設法案」附則ですね。 それから、一定期間に限って代用を認める論というのは、今ちょっと話が出ました昭和四十三年矯正局法規室「刑事施設法案構想―素案」附則、ざっとこういうように思うのですが、今私の言ったのは違いますか、そのほかにもあるかもわからぬし、抜けているのもあるかもわからぬし。
このスパイに関しては刑法の仮案なりあるいは草案なり、その後どういう経過をたどっておるわけですか。
法人利潤税を採用といいますか、そういう方向への、法人税利潤方式の仮案をつくっていくという努力もなさっている。そういう中では「課税標準は法人の純利潤とする。」あるいは受取配当益金不算入の問題についてもそこに書かれていることは「個人株主については配当控除を行なわず、法人株主の受取配当は益金に算入することとする。」云々というような内容が盛り込まれております。
そういう点では物品税が間接税として、つまり物の移動について課税をする税金として特別な性格を持っておるということの反映でございまして、そういうことと一般消費税(仮称)が言っておりますように、所得税、法人税の申告とあわせて申告義務が発生し、その納税をしていただくという仮案を出しておりましたが、そういうことについてまだ具体的な考えは当時詰めておりませんでしたが、直接の関係を持っているという御指摘は、私はどうも
○高橋(元)政府委員 四十三年七月の長期税制のあり方についての答申の中に、ただいま御指摘もございましたように、税制調査会としては一つの仮案について検討を進めたわけでございます。 仮案の内容はただいまお示しになりましたようなことでございますが、その骨子を繰り返しでございますが申し上げますと、法人の純利潤を課税標準として、一本税率で、つまり配当、留保を区分しないで課税をする。
○大島委員 昭和四十三年の税調の法人利潤税仮案ということで、この仮案におきましては、いわゆる法人擬制説じゃなくて、個人株主には配当控除を行わないということが一つ。それから法人株主の受取配当は益金に算入する。ただし親会社のものは別だ。それから株主イコール経営者というような中小法人の場合は、これは分割課税制度を選択してもよろしい。以上のことからしたがって、所得税の税率は引き下げる。
○間淵政府委員 五十三年度の予算の成立を見た直後、事務的に米側と折衝を始めまして、事務的の仮案というものは得ておる次第でございます。
○政府委員(間淵直三君) 四月五日からでございますか、予算が御承認願った翌日から和田審議官とオックスマン部長との間で事務的な折衝を続けてまいりまして、大体の事務的なラインというものは合意いたしまして、仮案をいま得ている段階でございまして、この要約したものを添えまして、米国の議会に承認のいまテトブルをいたすわけでございまして、そのテーブルがいまだなされたという情報には接しておらないわけでございますが、
○政府委員(間淵直三君) 先般来、予算の本国会における御審議を願ってそれが成立したときでございますから、その翌日でございますか、今月の五日に実務者同士というものの交渉を開始いたしまして、実務者間におきましては実質的に合意してその仮案というものがいまできておると、そういう状態でございます。
○政府委員(間淵直三君) いま御説明申し上げましたように、実務者同士の実質的な合意に達して仮案を得ておるという状態でございまして、アメリカといたしましては、この案を持ち帰りまして、必要な議会手続というものを経るわけでございます。私どもの予想といたしましては、それが六月の上旬ぐらいまでにはいわゆるのアメリカの国内における議会その他の手続を済ませて本調印ができると、こう考えておるわけでございます。
そこは非常にやっかいでございまして、いろいろな表現で考えて仮案のようなもので相談をしますと、いやそういう表現をされると、実はここで会社をつくって人間を雇って、それを基地にして隣の国に売っているのもひっかかっちゃいます。
○安原政府委員 あっせん収賄についての新しい規定ということは、恐らくは、法制審議会が答申をいたしました収賄罪に関する刑法改正の仮案の中に、現在は御指摘のあっせん収賄の罪というのがございますが、これはあっせんをした公務員が賄賂を収受するということでございますが、自分が収受しないで第三者にその賄賂を収受せしめるというあっせん第三者収賄罪というのが法制審議会の答申の中に入っております。
そこで人事院様が——様という言いぐさはないが、人事院殿がお書きになっている「教育業務連絡指導手当の支給のための規則九−三〇(特殊勤務手当)改正仮案」というのがあるのですね。あなたのふところに入っている。こちらの方と対比してみるとまことに奇妙なものなんですね。ある意味で言えば人事院がうまいことを考えたなと、こう思う面もなくはない。取捨選択自由にできるようになっている。